お問い合わせ

ブリッジライフ 新川崎ご利用案内

ご利用について

ブリッジライフ 新川崎は、要介護認定を受けた方(要支援、要介護)を対象に、各種プログラムを提供する通所介護(デイサービス)の事業所です。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネジャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネジャーがいらっしゃらない方は、当事業所までお気軽にご相談ください。

※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。

体験会について

ブリッジライフ 新川崎ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネジャーの方に向けた見学・体験会を随時行っています。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

サービス案内

サービス提供
送迎エリア

川崎市幸区全域・中原区の一部・川崎区の一部

料金

介護度 単位/回数 加算項目 介護職員処遇改善加算
要支援1(事業対象者) 1,672単位/月 運動器機能向上加算 225単位/月
口腔機能向上加算Ⅰ 150単位/月(月1回まで)
介護職員処遇改善加算Ⅰ
各単位に対して5.9%の加算
要支援2(事業対象者) 3,428単位/月
要介護1 750単位/回 個別機能訓練加算Ⅰイ 56単位/回
口腔機能向上加算Ⅰ 150単位/日(月2回まで)
入浴介助加算Ⅰ 40単位/日
科学的介護推進体制加算 40単位/月
介護職員処遇改善加算Ⅰ
各単位に対して5.9%の加算
要介護2 887単位/回
要介護3 1,028単位/回
要介護4 1,168単位/回
要介護5 1,308単位/回

※要支援1・要支援2・事業対象者に限り、サービス内容に応じて利用単位が変更になる場合もございます。
詳しくはブリッジライフ新川崎までご連絡下さい

実費負担分

食事代、カルチャー材料費
介護用品(リハビリパンツ等)
※実費負担は、利用された方が対象になります。詳細は施設にてご確認ください。

定員 18名
高齢者虐待防止指針 ブリッジライフ新川崎 1.基本的理念 高齢者の尊厳を保持する為、いかなる時もご利用者様に対して虐待を行ってはならない。その為、 ブリッジライフ新川崎の基本的な考え方としてこの指針を定め、職員各位が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。 2.定義 (1)身体的虐待  高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。又、  正当な理由なく身体を拘束すること。 (2)介護・世話の放棄放任  意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、  ご利用者様の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 (3)心理的虐待  高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に  著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (4)性的虐待  ご利用者様に猥褻な行為をすること、又はご利用者様に猥褻な行為をさせること。 (5)経済的虐待  ご本人様の同意なしに金銭を使用する、又はご本人様が希望する金銭の使用を  理由なく制限すること。 3.高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み  職員各位は高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐ為に以下の取り組みを実施する。   ①事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。   ②提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない    不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。   ③職員各位が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の醸成と    認知症ケア等に対する理解を高める研修・教育の取り組み。   ④職員各位のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み。   ⑤指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知。   ⑥虐待防止委員会の設置。 4.虐待発生時の考え方 (1)虐待の発見及び通報  ①職員各位はご利用者様、ご利用者様ご家族様、職員から虐待の通報がある時は   本指針に沿って対応しなければならない。  ②ご利用者様に虐待が疑われる場合には、虐待防止担当者に速やかに報告する。   その後、「虐待発生時の対応の流れ」に基づき速やかな解決につなげる。 (2)虐待に対する職員各位の責務  ①施設内における高齢者虐待は外部からは把握しにくいことが特徴であることを   認識し、職員各位は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。  ②虐待防止担当者は施設において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した   場合、速やかに虐待防止責任者へ報告する。   責任者は虐待防止委員会を開催し解決にあたる。   また、法人本部へ報告するとともに速やかに市の担当者へ報告する。 5.虐待防止委員会の責務 (1)虐待のない事業所づくりを目指し、虐待発生時には速やかに適切な対応をとる  ことでご利用者様の尊厳を守ることができるよう取り組んでいく。又、法人内の  事業所における虐待が発生しないように虐待の防止の為の対策を検討する委員会  と職員教育への注意喚起を目的に職員研修を毎月開催し、虐待の防止に積極的に  取り組んでいく。 6.虐待防止責任者と担当者の責務  虐待防止責任者と担当者共に、施設長(管理者)がその職務にあたる。   (1)虐待防止責任者の責務    ①虐待内容及び原因の解決策の責務    ②虐待防止のため当事者との話し合い    ③虐待防止に関する一連の責任者   (2)虐待防止担当者の責務    ①ご利用者様、又は職員からの虐待通報受付    ②虐待内容とご利用者様意向の確認と記録    ③虐待内容の虐待防止責任者への報告    ④虐待内容について虐待防止委員会を開催 7.指針の閲覧について  当施設での高齢者虐待防止指針は求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるよう  にすると共に、当施設のホームページにも公表し、いつでもご利用者様及び  ご利用者様ご家族様が自由に閲覧をできるようにします。 8.記録の保管  虐待防止対策検討委員会の審議内容等、施設内における虐待防止に関する諸記録は  5年間保管します。 附則この指針は令和6年4月 1日から施行する
空き情報

○:空いています。 △:1~3名の空きがあります。 ×:満員(空き待ち)です。

サービス提供時間

月~土曜日 ※祝日含む

9:00~16:30

施設概要

人員配置・・・施設長・生活相談員・看護師・機能訓練指導員・介護職員

事業所案内

住所

神奈川県川崎市幸区古市場1-48-7 ルーエ大和田 101号室

電話番号

044-555-5895

FAX

044-555-5896

事業所番号

1495100396

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